1.秘密の厳守
行政書士は、行政書士法という法律の第12条により「正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。」と定められています。私たちも、これに則り守秘義務を定めておりますので、ご安心ください。
2.真摯な対応
私たちは、一つ一つのご相談に真摯に対応することを誓います。
年間300件以上の相談に乗っている経験を生かし、お客様それぞれの状況に合わせ、臨機応変にかつ的確なアドバイスができるよう務めます。
3.明快な料金提示
正式なご依頼をいただく前に、料金提示をおこなってから契約をいたします。追加料金やオプションにつきましても、事前にきちんとお伝えいたします。お客さまのとの信頼関係を第一に考え、業務を遂行いたします。
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